投げ願と信用ポイントの交換協定
スターピースカンパニーと二相楽園理事会が締結した、通貨の交換ルールを定めた協定。

投げ願と信用ポイントの交換協定

楽園暦1855年1月2日公布
楽園暦199312月3日第4回改訂

スターピースカンパニーおよび二相楽園理事会は、次に挙げる条項に合意した。
(1)スターピースカンパニーは、本協定に基づき、二相楽園の住民を対象とした金融業務を立ち上げ、これを運営する。
(2)業務および取引を円滑に進めるため、二相楽園理事会は口座を開設し、二相楽園領内における投げ願と信用ポイントの交換方式を自ら定める。
(3)業務および取引が投げ願で決済される場合、その解釈権は二相楽園理事会に帰属するものとする。
(4)業務および取引が信用ポイントで決済される場合、その最終的な解釈権はスターピースカンパニーに帰属するものとする。
(5)二相楽園理事会は、信用ポイントが銀河星間通貨として有するすべての法的地位を維持することを、ここに改めて確認する。

第1条
投げ願の特殊性に関する声明
(1)スターピースカンパニーは、投げ願が二相楽園領内において通用する天然暗号通貨であることを承認する。
(2)スターピースカンパニーおよび二相楽園理事会は、将来投げ願の総量を無限化する技術が登場した場合、本交換協定は双方が当該新事実を共同確認した後、直ちに無効となることを共同で確認する。

第2条
交換取り決めに関する義務
(1)スターピースカンパニーの一般義務
投げ願が二相楽園の住民にとって商品貨幣としての価値を持つことを踏まえ、スターピースカンパニーは、信用ポイントと投げ願の交換関係を安定させ、その仕組みを利用して不当な利益を得る行為を避けなければならない。具体的な履行方法は、本協定の附属書1に定める。
(2)二相楽園理事会の一般義務
信用ポイントが銀河全域で星間通貨としての法的および実質的な地位を持つことを踏まえ、二相楽園理事会は、投げ願と信用ポイントの交換関係を安定させ、その仕組みを利用して不当な利益を得る行為を避けなければならない。具体的な履行方法は、本協定の附属書2に定める。

第3条
業務と取引について

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